食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示基準第3条第3項(賞味期限、保存方法の省略規定)

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。

Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。

今回は賞味期限と保存方法の省略についてになります。

下記の1に関しては、砂糖、食塩、アイスクリーム、ウイスキーなどでよく省略されていますね。

 

 

【賞味期限、保存方法の省略規定】

賞味期限、保存方法に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第3条第3項)

 

1、賞味期限・賞味期限と保存方法が省略できる食品(第3条第3項)

 1.でん粉 2.チューングガム 3.冷菓 4.砂糖 5.アイスクリーム類 6.食塩(加工166)   7.酒類 8.氷 

 

2、賞味期限・消費期限が省略できる食品(第3条第3項)

 1.飲料水及び、清涼飲料水

 2.うま味調味料

 

3、保存方法が省略できる食品(第3条第3項)

 1.飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。)

 2.常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの(加工12、165、弁当10)

 

4、期限表示の印字(加工25)

表示例:

「消費期限28.4.1」「賞味期限16.4」

数字の間の「.」を省略しても差し支えないこととなっており、この場合、読み間違えが起こらないよう、月又は日が1桁の場合は2桁目に「0」を付して表示する必要があります。

表示例:

「消費期限280401」「賞味期限1604」

 

5、(参考)冷凍流通、冷蔵販売商品の賞味期限について(加工42)

 冷凍出荷段階の期限と冷蔵販売時の期限が異なるため、工場出荷段階で冷凍の期限表示を行うと店頭で冷蔵の期限表示を改めて表示しなければならない様な場合で、工場出荷段階の冷凍の期限表示を省略してよいかという質問です。これに対して、製造者の期限表示義務が免除されることはないという答えです。

 

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

食品表示基準第3条第3項、第8条第4号(内容量の省略規定)

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。

Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。

今回は内容量の省略についてになります。

 

 

【内容量の省略規定】

内容量に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第3条第3項、第8条第4号)

 

1、一括表示の内容量省略

内容量、内容総量、固形量は、商品の主要面に名称とともに、明瞭に表示されている場合には、一括表示部分における内容量、内容総量、固形量の表示を省略することが可能です。この時、事項名も省略できます。
ただし、複数の容量が表示される場合、「固形量」等の項目名と合わせて表示することが必要です。(加工95、168、169)(第8条第4号)

 

2、内容量を外見上容易に識別できるもの

(ただし、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く)

計量法に基づく特定商品に該当せず、内容量を外見上容易に識 別できるものは、内容量の表示を省略することができます。
例えば、豆腐の内容量については、内容重量又は個数を「200g」、「一丁」のように表示することが原則ですが、豆腐は計量法に基づく特定商品に該当しないため、内容量を外見上容易に識別できる場合は、表示を省略することが可能です。また、刺身の盛り合わせの場合、何切れかは外見上容易に識別できるため、内容量の表示の省略が可能です。表示する場合には、内容重量で表示する方法の他に「6点盛り」、「3人前」等内容数量による表示も可能です。(加工96、101、弁当10、14)(第3条第3項)

 

3、計量法上の表示義務なしの場合

小袋の調味料等はその商品の中では一般に付随的なものと考えられること、及び計量法においてその内容量の表示が義務付けられていないことから、食品表示基準 でもその内容量の表示は省略しても差し支えない事となっています。(加工99)

 

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

食品表示基準第8条第3号、第4号の表示の方式等(名称の省略規定)

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。

Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。

今回は名称の省略についてになります。

原材料名の省略は、過去のブログ(第3条第3項)を完全編集しましたので、よろしければ見てください。内容量の省略は、次回まとめますので、食玩のブログを参考に少々お待ちください。

 

【名称の省略規定】

名称に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第8条第3号、第4号)

 

1、商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。(加工8)(第8条第4号)

 

2、プライスラベルで表示する際、「名称」、「原材料名」などの事項名を省略しても分かりにくくならない場合には、事項名を省略することが可能です。(加工266)(第8条第3号)

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

マッスルファームコンバット チョコレートミルク味

こんにちは!上級食品表示診断士のmgoloです。

引き続き、マッスルファームコンバット(MPコンバット)についての報告です。

先日、コストコでMPコンバットを買いました。パッケージデザインは見た感じ変更なかったので、前回のクッキー&クリーム味と同じと思い込んでいましたが、よく見ると、チョコレートミルク味でした。味違いによる表示の違い3点をかき出してみましたので参考にしてください。

ちなみに、このチョコレートミルク味はかなり美味しいです。

 

 

1、パッケージ表面上部

よく見ると表面上部に「BANNED SUBSTANCE TESTED」「UNIVERSITY STUDIED」等の追加、英語の表示は適正なのでしょうが、その根拠というか意味がよくわかりませんでした。

 

2、パッケージ裏面

裏面には妊婦、授乳中の方への注意事項、召し上がり方と摂取目安量が追加されています。

召し上がり方では、スプーン1~2杯(35g~70g)とあります。摂取目安量では男性がスプーン2杯を1日2~3回。女性はスプーン1杯を1日2~3回となっています。

この商品はアメリカ製です。摂取量目安量はアメリカ人向けでしょうか。日本人の私には、かなり多い気がしました。それとも、スプーン2杯を1日2~3回飲めば、もっと効果があるのでしょうか。試してみようか思案中です。

また、スプーンというには大きすぎる辺りもアメリカンサイズを感じました。

妊婦、授乳中の方への注意事項は意外な感じがしました。恐らくは、胎児や赤ちゃんへの与える影響がよく判っていないため、リスクヘッジで表示されているのかもしれません。

 

3、パッケージ表面下部

表面下部では、「ake any time:morning,pre/post workout & night」「award winning taste & quality」とあります。前者は「午前中、運動前後」という意味でしょうが、後者の「受賞歴のある味と品質」という部分で、受賞というのが具体的に何なのかわかりませんでしたので、気になります。

 

4、内容量

内容量は日本の感覚であれば、あまり変わるものではありませんが、2269gと前回とは違っていることにも少し驚きました。恐らく、味により重量がことなるのかもしれません(もしくは規格変更によるものか?そもそも不定貫商品なのか?コストコプライベートブランドだからなのか?)。

f:id:mgolo:20190323142458j:imagef:id:mgolo:20190323142504j:imagef:id:mgolo:20190323142516j:image

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

マッスルファームコンバット使用した感想

こんにちは!上級食品表示診断士のmgoloです。

今日は、昨年購入したマッスルファームコンバット クッキー&クリーム味(以下MPコンバット)を3か月間毎日使用し、その後1か月間毎日ザバスを使用した感想をお伝えしたいと思います。比較しているザバスホエイプロテイン1000となります。使用量はMPコンバットが35g/日、ザバスは21g/日です。

先に結論を書きますと、ファイブプロテインという科学的アプローチという点から気持ち的に効いた気がしました。更に、1回で済ませられるという簡便性とコストにおいてもMPコンバットの方がよいと思いました。

詳細は下記を参照してください。

 

1、見た目

クッキー&クリーム味という名前負けしておらず、白乳色のパウダーに黒い斑点があり、見た目はハーゲンダッツのクッキー&クリームにそっくりという印象です。

しかし、2kg以上もあり消費できるのか少し心配でしたが、美味しく最後まで使用できました。

 

2、スプーン

ここでもアメリカンサイズを実感しました。

ザバスのスプーンで慣れていると、MPコンバットのスプーンを始めて見た時、その大きさに驚きました。ザバスは1回7gの計量スプーンですが、MPコンバットは1回35gの計量スプーンです。なんと、5倍の大きさです。使いにくいということはありませんが、その大きさに驚きました。

 

3、コスト比較

ザバスの1回使用量はスプーン3杯の21gですが、MPコンバットは1回35gと1.7倍弱の使用量です。

ザバスは内容量1050gのため50回分です。MPコンバットは2275gのため65回分です。

ザバスのネットショッピングが5000円とした場合、1回分は80円ということになります。一方、MPコンバットもコストコで5000円で購入できれば1回77円となります。

どちらも1回分の金額に差はありませんが、1回の使用量が35gのMPコンバットの方が1.7倍お得感があります。

また、ザバスは1日2回を推奨されていますので、そうした場合、1日のコストは160円となります。MPコンバットが1日推奨回数の表示がありませんので、比較できませんが、量的には1日35gで良いとした場合、1回でコストはザバスの半分となり2倍のお得感です。量として1.7倍、金額として2倍のお得感なので、単純に掛けると3.4倍お得と考えることもできます。

【注意】最後の追伸も見てください。

 

4、溶けやすさ

ザバスと同じ感覚で水に溶かし振ると、ダマになりやすい感じがありますが、更によく振ればダマも解消されますので、この点も問題ないです。

 

5、味

クッキー&クリーム味という名前負けしておらず、美味しいと思いました。また、ザバスにも甘味料は使用されていますが、配合量が多い?のか、ザバスに比べ、ステビア、アセスルファム、スクラロースの甘味料の不自然な甘さは多少感じました。

 

6、効果(全ての人に当てはまるものではありませんが、個人の感想です)

1日の摂取量が違う(ザバスは21g、MPコンバットは35g摂取)状態での比較では、なんとなくMPコンバットの方が効果があった気がしました。また、ザバス42g、MPコンバット35gにおいては、どちらの効果も同じぐらいではないかと思いました。

 

7、まとめ

 ザバスの乳たん白100%とMPコンバットの複数の乳たん白と卵たん白のファイブプロテインの差がどれほどあるのかについては、判りませんでした。しかし、ファイブプロテインという科学的アプローチという点から気持ち的に効いた気がしました。更に、1回で済ませられるという簡便性とコストにおいてもMPコンバットの方がよいと思いました。

【追伸】

新しくチョコレートミルク味のMPコンバットを購入したところ、摂取量として男性はスプーン2杯を1日2〜3回と新たに表示されていました。クッキー&クリーム味には無かった表示のため、次回、改めて紹介させて頂きます。そうなると、コストパフォーマンスは変わってきますね!でも、1日35gでも充分じゃないかなと思っています。

f:id:mgolo:20190321231222j:imagef:id:mgolo:20190321231336j:imagef:id:mgolo:20190321230908j:image

mgolo.hatenablog.com

 

複数の加工食品を詰め合わせた場合

こんにちは。上級食品表示診断士のmgoloです。

最近、消費者の嗜好や売上目的でしょうか、詰め合わせの加工食品の販売が増えて来ているように感じます。

そこで、今日は、複数の加工食品を組み合わせた商品の原材料名、内容量、栄養成分表示について触れてみたいと思います。

原材料名については、第3条にある通り原則、使用した原材料を重量順表示しますので、組み合わせであっても重量順表示となります。また、「出来る規定」として第3条では複数の加工食品を使用する場合は、各構成要素となる加工食品の一般名称に括弧を付して、その最も一般的な名称で記載する事が出来るとなっています。

わかりやすいのが、食品表示基準Q&A加工ー62と加工ー63です。自社製造と仕入れ品に分けて記載されています。また、加工ー248も「出来る規定」で書かれています。

次に内容量です。基準では、計量法の規定により表示することとなっており、内容総量をkg、mlなどの単位で記載する必要があります。この時、各加工食品ごとの重量の表示は任意となりますので、保証できないのであれば記載は控えた方が良いでしょう。代わりに個数保証であれば、各々の個数を併記する方法もあり、実際そのようにしているものも見かけます。このあたりは、計量法のQ&Aに近い内容が記載されています。また、加工ー248にもありますが、消費者に分かり易い任意の表示として記載されていると思われます。

最後に栄養成分です。こちらも基準では、各加工食品ごととするか、各加工食品をまとめて一つで表示するなどの細かな書き方は記載されていません。しかし、Q&Aの加工ー 249 では各加工食品ごとに記載する事とあります。従って、基準に従うも良し、Q&Aに従うも良し、どちらでも良いと思いますので、消費者により分かりやすい表示方法を選択する事が良いと思います。

Q&Aは、最終改正平成31年3月1日消食表第72号を参照しています。

 

 

安全と安心について

こんにちは、上級食品表示診断士のmgoloです。

今日は、安全と安心についてです。

どこの食品メーカーも社会から求められる事として、安全で安心出来る商品を供給する事が前提としてあります。こういった事が品質として保証されているから、安心して購入、食べる事ができます。

安全は一般的に科学的で客観的なものとされています。安心は個人の主観的なものと考えられています。しかし、安全について、辞書で調べると、不利益や損害を被る心配のない状態とあります。ここで、心配という言葉が出てくるということは、安全も、個人の主観によるものである事が伺えます。主観的であるということは、非常に抽象的な説明しかできなくなり、具体的にどのように安全を保証すれば良いのかが、わかりにくくなります。

そこで、安全の定義が必要となります。ISOガイド51では、安全についての定義があり、受け入れられないリスクがない事と定義しています。従って、ここではゼロリスクという考えではなく、社会がどの程度のリスクなら許容できるのか、また、どの程度のリスクであれば許容できないのかを判断し、受け入れられないリスクのない状態を安全とする事となっています。

この議論がなされる事で、抽象的であった安全は、具体的かつ定量的な基準が設定できる事となります。そして、この基準を設定し、守られる事で社会の安全を保証する事ができるようになります。