食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示基準第3条第3項、第8条第4号(内容量の省略規定)

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。

Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。

今回は内容量の省略についてになります。

 

 

【内容量の省略規定】

内容量に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第3条第3項、第8条第4号)

 

1、一括表示の内容量省略

内容量、内容総量、固形量は、商品の主要面に名称とともに、明瞭に表示されている場合には、一括表示部分における内容量、内容総量、固形量の表示を省略することが可能です。この時、事項名も省略できます。
ただし、複数の容量が表示される場合、「固形量」等の項目名と合わせて表示することが必要です。(加工95、168、169)(第8条第4号)

 

2、内容量を外見上容易に識別できるもの

(ただし、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く)

計量法に基づく特定商品に該当せず、内容量を外見上容易に識 別できるものは、内容量の表示を省略することができます。
例えば、豆腐の内容量については、内容重量又は個数を「200g」、「一丁」のように表示することが原則ですが、豆腐は計量法に基づく特定商品に該当しないため、内容量を外見上容易に識別できる場合は、表示を省略することが可能です。また、刺身の盛り合わせの場合、何切れかは外見上容易に識別できるため、内容量の表示の省略が可能です。表示する場合には、内容重量で表示する方法の他に「6点盛り」、「3人前」等内容数量による表示も可能です。(加工96、101、弁当10、14)(第3条第3項)

 

3、計量法上の表示義務なしの場合

小袋の調味料等はその商品の中では一般に付随的なものと考えられること、及び計量法においてその内容量の表示が義務付けられていないことから、食品表示基準 でもその内容量の表示は省略しても差し支えない事となっています。(加工99)

 

 

 

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