食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示基準第8条第3号、第4号の表示の方式等(名称の省略規定)

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。

Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。

今回は名称の省略についてになります。

原材料名の省略は、過去のブログ(第3条第3項)を完全編集しましたので、よろしければ見てください。内容量の省略は、次回まとめますので、食玩のブログを参考に少々お待ちください。

 

【名称の省略規定】

名称に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第8条第3号、第4号)

 

1、商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。(加工8)(第8条第4号)

 

2、プライスラベルで表示する際、「名称」、「原材料名」などの事項名を省略しても分かりにくくならない場合には、事項名を省略することが可能です。(加工266)(第8条第3号)

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

mgolo.hatenablog.com

 

 

 

 

mgolo.hatenablog.com