食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示基準第3 条第3項の省略規定

こんにちは。

上級食品表示診断士のmgoloです。

省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめていきたいと思いますので編集しました。Q&Aは平成31年3月1日改正のものを使用しています。

今回は原材料名についてとなります。

 

【原材料名の省略規定】

原材料名に関する省略規定は、次の通りとなります。(第3条第3項)(おかず:第3条第1項)

 

1、容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2 以下であるもの。ただし、特定保健用食品及び機能性表示食品を除きます。(GM16、全般8、原原1、総則24)

 

2、原材料が1種類であるものは、原材料名の表示を省略することができます。ただし、缶詰及び食肉製品並びに遺伝子組換えに関する義務表示事項を表示する場合を除きます。なお、個別の表示基準が定められている食品については、当該個別表示基準に従って原材料名の表示を行うことが必要です。また、添加物がキャリーオーバー等で表示不要とされ、結果的に表示対象となる原材料が1種類となった場合には、表示を省略することができます。(加工167、E18、GM35)

 関連して、原材料が1種類で原材料名の表示を省略している場合、原料原産地表示は、原料原産地名欄を設け、原産地名の後に括弧を付して原材料名を表示することとなります。また、原料原産地名欄を設けずに、原材料名欄の原材料名の後に括弧を付して原産地を表示することも可能です。(原原25)

 

3、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるもの、例えば、鶏の照り焼、焼鮭などは、「おかず」「その他おかず」「その他付け合わせ」と省略することができます。また、形状から推定できる、衣を透して中身が見える、切り口から推測できる、主要なおかず、シール等で内容物が明確なもの、これらも同様に省略可能です。ただし、フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。(弁当4、弁当5)

 

 

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以下、基準と関係ありませんが、新たに2体完成させました。

 

仮面ライダー電王アーマーを装着したジオウ

電王のポージングは、もちろん「俺、参上!!」です。

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仮面ライダークウガアーマーを装着したジオウ

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