食品表示基準第3条第3項(賞味期限、保存方法の省略規定)
こんにちは。
上級食品表示診断士のmgoloです。
省略規定について、基準の条項番号とQ&Aを整理して、まとめています。
Q&Aは平成31年3月1日の改正のものを使用しています。
今回は賞味期限と保存方法の省略についてになります。
下記の1に関しては、砂糖、食塩、アイスクリーム、ウイスキーなどでよく省略されていますね。
【賞味期限、保存方法の省略規定】
賞味期限、保存方法に関する省略に関する規定は、次の通りとなります。(第3条第3項)
1、賞味期限・賞味期限と保存方法が省略できる食品(第3条第3項)
1.でん粉 2.チューングガム 3.冷菓 4.砂糖 5.アイスクリーム類 6.食塩(加工166) 7.酒類 8.氷
2、賞味期限・消費期限が省略できる食品(第3条第3項)
1.飲料水及び、清涼飲料水
2.うま味調味料
3、保存方法が省略できる食品(第3条第3項)
1.飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。)
2.常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの(加工12、165、弁当10)
4、期限表示の印字(加工25)
表示例:
「消費期限28.4.1」「賞味期限16.4」
数字の間の「.」を省略しても差し支えないこととなっており、この場合、読み間違えが起こらないよう、月又は日が1桁の場合は2桁目に「0」を付して表示する必要があります。
表示例:
「消費期限280401」「賞味期限1604」
5、(参考)冷凍流通、冷蔵販売商品の賞味期限について(加工42)
冷凍出荷段階の期限と冷蔵販売時の期限が異なるため、工場出荷段階で冷凍の期限表示を行うと店頭で冷蔵の期限表示を改めて表示しなければならない様な場合で、工場出荷段階の冷凍の期限表示を省略してよいかという質問です。これに対して、製造者の期限表示義務が免除されることはないという答えです。