食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

複数の加工食品を詰め合わせた場合

こんにちは。上級食品表示診断士のmgoloです。

最近、消費者の嗜好や売上目的でしょうか、詰め合わせの加工食品の販売が増えて来ているように感じます。

そこで、今日は、複数の加工食品を組み合わせた商品の原材料名、内容量、栄養成分表示について触れてみたいと思います。

原材料名については、第3条にある通り原則、使用した原材料を重量順表示しますので、組み合わせであっても重量順表示となります。また、「出来る規定」として第3条では複数の加工食品を使用する場合は、各構成要素となる加工食品の一般名称に括弧を付して、その最も一般的な名称で記載する事が出来るとなっています。

わかりやすいのが、食品表示基準Q&A加工ー62と加工ー63です。自社製造と仕入れ品に分けて記載されています。また、加工ー248も「出来る規定」で書かれています。

次に内容量です。基準では、計量法の規定により表示することとなっており、内容総量をkg、mlなどの単位で記載する必要があります。この時、各加工食品ごとの重量の表示は任意となりますので、保証できないのであれば記載は控えた方が良いでしょう。代わりに個数保証であれば、各々の個数を併記する方法もあり、実際そのようにしているものも見かけます。このあたりは、計量法のQ&Aに近い内容が記載されています。また、加工ー248にもありますが、消費者に分かり易い任意の表示として記載されていると思われます。

最後に栄養成分です。こちらも基準では、各加工食品ごととするか、各加工食品をまとめて一つで表示するなどの細かな書き方は記載されていません。しかし、Q&Aの加工ー 249 では各加工食品ごとに記載する事とあります。従って、基準に従うも良し、Q&Aに従うも良し、どちらでも良いと思いますので、消費者により分かりやすい表示方法を選択する事が良いと思います。

Q&Aは、最終改正平成31年3月1日消食表第72号を参照しています。