食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示検定 上級試験対策 産地表示

 加工食品の産地表示については、これまでの22食品群と4品目に追加して、昨年の9月から、新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布・施行されています。ご存知の通り、これは全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地を義務表示の対象とすることとしています。そして、一定の条件を満たす場合には、過去の実績、将来の計画を踏まえた「又は表示」、「大括り表示」を認めるとと もに、中間加工原材料は、「製造地表示」を認めるものとなっています。


 上級の産地に関する内容の対策としては、Q&Aの読み込みと内容理解に尽きるのですが、少し書いてみます。

 

1、まず、生鮮と加工品で分けます。生鮮の一般消費者向けの表示の原則を理解し、業務用生鮮、外食ガイドラインとの違いを理解します。

 

2、次に、加工品は、22食品群、4品目のルールを理解します。さらに、米トレサ、原料玄米、かき、はちみつなど・・・を理解します。

この4品目には、おにぎりが加えられ5品目と変更となりました。この、おにぎりの「のり」はよく理解しておきたいですね。

 

3、国内製造と輸入品についても理解します。輸入品についても原産国名が原則ですが、例外規定、原産国名の範囲をよく確認しておきます。

 

ここまでは、マトリックスにして覚えました。マトリックスで覚えるのが、良いと思いました。

 

4、新制度である原料原産地表示制度ですが、やることはQ&A読み込みとなります。67問もありますが、考え方は割と覚えやすい内容ではないでしょうか。逆に、実際に表示を行う事業者の方がデータ収集、整理、体制構築に御苦労されるのではないかと思います。

 そして、表示を要しないもの、表示を省略できるものも明確にしておく必要があります。

 それから、表示方法についても決まっていますので、実際に書いてみて疑問をなくしておく必要があると思います。

 又は表示、大くくり表示では、約20種類の枠外表示例があります。この枠外表示は、但し書きとして必ず必要です。また、一定期間の使用割合が5%未満である場合は、その旨の表示も必要です。この根拠となる使用実績の考え方では図を用いて説明があり、牛トレサの国産の考え方を思い出しました。

 忘れてはいけないのが、業務用加工食品、業務用生鮮食品です。この考え方には変更はありません。業務用加工食品を使用して一般向け加工食品が製造される場合は、当該業務用加工食品の産地表示は必要です。しかし、業者間取引では、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等に表示可能となっています。

 これ以外に、ご存知の方が多いと思いますが、事業者向け活用マニュアルというものがあります。こちらの方が分かりやすいと個人的に感じていますので、これを活用するのもよいでしょう。