食品表示検定 上級試験対策 添加物表示
こんにちは!
今日は添加物について書いていきます。
添加物は容器包装に入れられたすべての加工食品と一部の生鮮食品に表示が必要です。
一部の生鮮食品には鶏卵など、思いつくものでもいくつかがありますね。なお、よく表示検定で出題さえている防カビ剤含む柑橘類などを含む商品はバラ売りであっても表示が必要ですね。
上級対策としては、食品添加物表示のルールを理解し、覚えるとよいでしょう。当然かもしれませんが、特に、次の5点です。そして、時間があれば新食品添加物表示の実務を読み込むのがよいでしょう。そして、天然の表示には注意が必要ですね。
1、同種の機能を有する添加物を併用した表示
2、同種の添加物の塩を併用した表示
3、指定添加物を含む増粘多糖類の表示
4、一括名による表示のルールの例外規定や表示が認められない内容
5、キャリーオーバー、加工助剤、栄養強化の違いとその意味
上級試験を受ける予定の方は中級の内容を理解されていると思いますので、これまで通り細かい話はなしはしないのですが、添加物については一応ルールを確認します。もし、このルールに不安があれば、よく理解しておく必要があると思ます。
A、添加物は下記の様に分類されています。
1、指定添加物
2、既存添加物
3、一般飲食物添加物
4、天然香料
B、添加物表示方法は下記の様になります。
1、物質名表示
2、用途名併記
3、一括名表示
4、表示免除(加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化目的)
ただし、栄養強化は一部の個別表示基準で表示義務あり。また、物質名表示は平仮名、
片仮名、漢字により表示しても差し支えないとされています。
もっと詳しく知りたい内容があれば、コメントで個別に回答させていただきます(^^)