食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示基準Q&A 加工ー207

こんにちは、上級食品表示診断士のmgoloです。

今日は、食品表示基準Q&A 加工ー207について考えてみました。

ここでは、2つの質問があります。1つは、レモン風味が特色のある原材料であるか、それと、もう1つは、香料だけを使用してレモン風味と表示して良いかという2つの質問です。

特色のある原材料でないことは明らかのため、香料について考えてみました。

まず、回答は、香料だけの場合は、レモン風味の表示は可であるが、原材料名に、香料表示が必要とあります。そして、この場合、レモン使用の表示は、事実と異なるため不可とあります。

食品表示基準に従って表示を作れば、原材料名に香料が表示されない事は有り得ませんので、当然の事が書かれていると思います。そして、使用の表現に関しては、事実を書くという点で、景品表示法の範疇と思われます(国語の問題の様な気もします)。

景品表示法について考えると、レモン風味表示で、原材料名に香料の表示があっても、レモン果汁などの食品素材のみで味付けされていると思い込み誤認される人もいるかもしれません。そのため、原材料名だけの表示では不十分である可能性があります。これに十分な対応を行うのであれば、レモン風味表示に近接して、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示を行う必要があると考えます。

また、レモン使用表示で、レモン果汁を少しとレモン香料を併用している場合はどうでしょうか。この場合も誤認の可能性を無くすのであれば、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示を行う事が良いと思います(正確には、レモン果汁は、レモンではありませんが、許容範囲と考えています)。

一方、レモンまたは、レモン果汁だけを使用した場合はどうでしょうか。この場合は、社会通念上、少なくない割合であれば、誤認の可能性がなく特に対応は、不要と思います。しかし、極わずかな量であれば、割合表示をすることが良いと思います。

 

従って、加工ー207の場合は、レモンやレモン果汁を使用していても、レモン香料を使用している時点で、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示をすることが、誤認を低減させることにつながると個人的に考えています。