食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品の原材料表示 遺伝子組み換え1

今日は、遺伝子組み換えについて触れたいと思います。

 遺伝子組換え品は厚生労働省・食品残全委員会にて食品として安全であることが下記8品目、33品群で確認されているのですが、現在の表示方法がもつ課題があることから、消費者の適正な選択ができるように表示の方法と対象品群について検討がなされています。

 

 現在、遺伝子組み換えは対象作物は大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの8つです。そして加工食品の対象は、この8つを乾燥・粉末化・澱粉化・簡易な加工をしてDNAが残るとされている33品群となっています。

 

 そして、表示の条件は、上記33品群が、上位3品目かつ5%以上の不分別もしくは組換え品についてのみ表示の義務が発生します。非組換えについては表示義務はなく、任意表示となります。なお、非組換え品管理の分別生産流通管理であるIPハンドリングの条件では5%未満の組換え品、不分別品の意図せざる混入は認められています。

 

 さらにDNAが残らないとされているしょう油、植物油、コーンフレーク、酒類などは上記の条件に合致しても表示義務はありません。現在の科学技術も用いた分析方法でもDNAを検出されず、確認できないためです。

 

 今まさに、この遺伝子組換えの表示方法について再検討がなされている最中です。

現行の遺伝子組換え表示ですが、5%未満の混入があっても非組換えと表示できるという不思議な表示となっています。食品の強調表示は、100%の時にできるもので、そうでない場合は、打消し表示を行うのが一般的です。要するに非組換えについては96%であっても非組換えと表示できることとなっており、事実ではないこととなります。

 この点について100%でないと表示できないように改正が予定されています。これには定性分析の技術を確立し公定法として基準のなかで規定される必要があります。その他のIPハンドリングの5%基準、表示する条件の変更はない予定とされています。それと、科学技術の進歩に伴い33品群も見直す話も出ています。具体的にはコーンフレークも対象になるかもしれないということです(再現性がないとの話もありなくなるかもしれませんが・・・)。

 

 

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