食品表示検定上級試験関連ブログ

食品表示制度が大きく変わって行く中で、食品表示検定上級試験が注目されています。この対策や食品表示基準について書いています。

食品表示の名称について

今日は、いわゆる一括表示と呼ばれる枠の表示の名称について説明します。

 名称は、商品名と異なり食品表示法に適合したものしか表示できません。適合といっても、だいたいは、「最も一般的な名称」を記入すればよいこととなっています。「最も一般的な名称」についてのよくある例が、「ポテトチップス」です。

 例えば、商品名「ポテチ」、名称「ポテトチップス」は適合となりますが、名称も「ポテチ」とすると食品表示基準違反となります。これは、ポテトチップスは一般名称ですが、「ポテチ」は一般名称でないという考え方です。

 また、マヨネーズを棒状にしたものを牛肉で巻いた様な商品もあります。商品名は自由です。しかし、名称には最も一般的な名称とする必要があります。しかし、ここでマヨネーズは食品表示基準で定義があるため、該当していなければ表示できません。マヨネーズは普通、柔らかい性状であるため、通常は定義のある半固体状ドレッシングを巻き芯とするはずです。そうなるとマヨネーズと表示することができないため、一般的に各メーカーは「マヨ」として定義から逃げようとします。商品名はこれでよいですが、名称については正確に表示するとなると「マヨ牛肉巻き」ではなく、「半固体状ドレッシングの牛肉巻き」の様なものとなります(もちろん、マヨ牛肉巻きが悪いというわけではありません)。しかし、この様な表示が分かりやすいものであるのかは疑問です。マヨ牛肉巻きの方が分かりやすいのではないかとも思います。

 なお、食品表示基準又は、公正競争規約で、名称規定のあるものは、その定義に合致していないと使用できませんので、注意が必要です。

 最も一般的な名称とは何か、考えれば考えるほど難しいと感じているこの頃です。