お楽しみ袋
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
上級食品表示診断士のmgoloです。
早速ですが、年始スーパーでよく見る食品に関するお楽しみ袋、福袋についてです。
初めに、このお楽しみ袋は、衣類に多く、衣類のお楽しみ袋売り場では、何の表示もないので買って帰るまでわかりません。気になる人は袋の口を少し開けて中を見ている人もいます。また、最近では中身を展示しているものもありますが、多くの人は買った後に家で楽しまれるのではないでしょうか。そして、お正月の風物詩だと感じています。
前置きが長くなりましたが、食品のお楽しみ袋は食品表示基準により、外装に表示義務が定められています。そのため、お楽しみ感は全くなく、お得感だけをその場で計算して買うという、夢とは対極の現実感が強い「お買い得袋」の様な気がします。
食品表示基準では、これはいわゆる詰め合わせ食品に該当すると思われます。詰め合わせ食品の原則は、外装に義務表示事項を行うこととなっています。ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が確認できる場合は、改めて外装に表示をする必要はないこととなっています。また、補足ですが、個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等には表示をしなくても良いこととなっています。
なお、外装から表示が確認できる例として、透明の袋を透して個々の商品の表示を確認できるということが書かれています。この場合は、外装の透明袋に表示を行う必要はない。とあります。
お楽しみ袋について、3つに分けてみました。
1、お菓子のお楽しみ袋
こちらは数社が販売されていました。
特徴として、中身が見えない紙製の袋にテープなどで封をして、外装に表示が貼付されています。これは、食品表示基準でいう容器包装に入れられた加工食品として販売されていますので、外装にすべてのお菓子の義務表示事項を表示する必要があります。
2、食肉製品のお楽しみ袋
こちらも数社が販売されていました。
特徴として、中身が見える透明の袋が容器包装となっており、これに封をして、商品と一緒に表示の書かれた紙が内添されています。
3、量販店のお楽しみ袋
たまたま行きました1店舗のみの情報です。
特徴として、表面は白ベタに赤文字で福袋の印刷に、裏面は透明の容器方法となっています。そして、裏面の透明部分に表示が見えるように内添されており、中身の商品は見えない状態です。更に、POPがあり、入っている商品名とその写真と内容量と個数表示がされていました。
食品表示基準Q&A 加工ー207
こんにちは、上級食品表示診断士のmgoloです。
今日は、食品表示基準Q&A 加工ー207について考えてみました。
ここでは、2つの質問があります。1つは、レモン風味が特色のある原材料であるか、それと、もう1つは、香料だけを使用してレモン風味と表示して良いかという2つの質問です。
特色のある原材料でないことは明らかのため、香料について考えてみました。
まず、回答は、香料だけの場合は、レモン風味の表示は可であるが、原材料名に、香料表示が必要とあります。そして、この場合、レモン使用の表示は、事実と異なるため不可とあります。
食品表示基準に従って表示を作れば、原材料名に香料が表示されない事は有り得ませんので、当然の事が書かれていると思います。そして、使用の表現に関しては、事実を書くという点で、景品表示法の範疇と思われます(国語の問題の様な気もします)。
景品表示法について考えると、レモン風味表示で、原材料名に香料の表示があっても、レモン果汁などの食品素材のみで味付けされていると思い込み誤認される人もいるかもしれません。そのため、原材料名だけの表示では不十分である可能性があります。これに十分な対応を行うのであれば、レモン風味表示に近接して、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示を行う必要があると考えます。
また、レモン使用表示で、レモン果汁を少しとレモン香料を併用している場合はどうでしょうか。この場合も誤認の可能性を無くすのであれば、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示を行う事が良いと思います(正確には、レモン果汁は、レモンではありませんが、許容範囲と考えています)。
一方、レモンまたは、レモン果汁だけを使用した場合はどうでしょうか。この場合は、社会通念上、少なくない割合であれば、誤認の可能性がなく特に対応は、不要と思います。しかし、極わずかな量であれば、割合表示をすることが良いと思います。
従って、加工ー207の場合は、レモンやレモン果汁を使用していても、レモン香料を使用している時点で、レモン香料を使用している旨の打ち消し表示をすることが、誤認を低減させることにつながると個人的に考えています。
食品表示基準Q&A Bー5とFー3
こんにちは。上級食品表示診断士のmgoloです。
今日は、タイトルのQ&Aについて、考えてみました。
鶏肉から卵タンパク質が検出される事が知られているとあります。この場合の表示の必要性を問う設問となっています。これは、どういうことかと言いますと、親鶏は、通常お腹の中に、
卵の前段階の、いわゆる、きんかんと呼ばれるものが、体内にあり、これが、屠殺の食肉処理で、コンタミネーションを起こし、卵アレルギーが検出されるというものらしいです。そして、これに対するQ&Aの結論は、原材料の構成要素でなければ、原材料名に卵アレルギーの表示は不要というものです。
何故か、納得しにくい回答で、モヤモヤします。現在、アレルギー表示は、消費者庁に移管されていますが、当時は、厚生労働省の管轄であり、コンタミネーションの注意喚起表示が示されていたと記憶しています。そのコンタミネーション表示は、「本品で使用している鶏肉は卵のタンパク質を含む工程で処理しております。」というものでしたが、現在のQ&Aでは示されていません。
また、食品表示基準Q&A Fー3では、卵白や卵黄は、卵の代替表示にはならない事が示されています。そのため、卵を含む表示が必要とされています。よって、卵タンパク質が配合されていれば、親鶏使用の危険性は回避出来る事となると思われます。
従って、親鶏を使用した場合は、健康危害防止の観点からコンタミネーションの注意喚起表示をすることが良いと思います。また、卵白などの卵成分が表示されている場合は、卵を含む旨の表示が必要となりますので、Bー5で表示不要としてもFー3がある事で基準上は、問題ないこととなります。しかし、卵成分が表示されていなかった場合は、大変、危険な状態ではないでしょうか。
親鶏を使用する際は、卵アレルギー表示について、十分な注意が必要と考えています。
いわゆる健康食品の販売中止及び回収
こんにちは。
東京都報道発表に、いわゆる健康食品の販売中止及び回収に関する未然防止情報がありましたので、紹介します。
内容はこの後、書きますが、ひとつは、なんと、邦文ではありますが、名称無し、原材料名無し、内容量個数表示(重量表示無し)、賞味期限無し、保存方法無し(省略規定の常温であること以外に特段の注意すべきことがないと言うことか?)、輸入者無しということで、ひっくり返りそうな内容でした。
対象は三種類ありますが、どれも医薬品成分である「シルデナフィル」及び「タダラフィル」が検出されたということです。
食品には、医薬品成分は、使用できません。これらは、医薬品とみなされ、厚生労働大臣の承認を受けずに製造販売することは、ついこの間まで「薬事法」と呼ばれていた法律で禁止されています。現行法は、長くなって呼びにくいのですが、東京都ホームページにある通り「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼び名が変わっています。
健康危害の恐れがありますので、気を付けましょう。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/12/06/08.html
仮面ライダー ジオウの食玩表示
こんにちは!
今日は子供のお菓子です。
いわゆる、食玩ですね。
あくまで、お菓子であり、おまけとして、オモチャが付属されています。
1、名称
お菓子の名称は、チューインガムです。判りやすいですね(^^)
2、原材料名
新法対応済みですね。また、添加物が特徴的と思います。ガムベースと光沢剤が添加されています。ガムベースは、チューインガム用の基材として使用される添加物製剤です。そして、一括名で表示される添加物のため、具体的な物質名は表示からは判りません。そして、光沢剤は、食品の保護及び光沢を与える目的で使用されるものです。そして、上記同様、一括名のため、物質名は不明です。
3、内容量
一個と記載されており、重量表示がありません。これは、計量法の特定商品でないためです。
4、賞味期限
賞味期限については、食品表示基準第3 条第3項の省略規定に合致しているため、記載がありません。
5、保存方法
常温で良い事と読み取れますが、条件付きで、直射日光は避けなければならないみたいですね。
6、製造所
新法対応のためか、製造所固有記号の使用がなく、販売者と製造所の併記となっています。
7、栄養成分表示
こちらも、しっかり、新法対応されていますね。ここで、重量が記載されていますので、内容量で記載なくても、ここで判ります。
8、アレルギー表示
27品目は含まれて無いようです。更に、コンタミ表示もなく、アレルギーのお子様も安心して食べることの出来る商品だと思います。
食品表示基準への切り替えがかなり進んでいることを感じるこの頃です。
仮面ライダージオウです。
過去問 第四回後半 食品表示検定上級試験
こんにちは。
第四回後半の表示作成問題です。
ここでは、朝食シリアルについての作成となっています。
朝食シリアルとは現代社会の朝食として、牛乳を入れて食べている方も多い食品のひとつですね。そうです。朝食シリアルとは、いわゆるコーンフレークです。
個別の表示基準は適用されず、横断的表示基準となり、表示項目は一般的な項目です。
しかし、ここでも最も一般的な名称に迷わないでしょうか。
シリアルでよいのか、問題通り朝食シリアルなのか、それともコーンフレークなのか?
この3つ以外のものなのか?
スーパーで確認してみると、、朝食シリアルでした。
明日は、上級試験日ですね。皆さま、頑張ってください。